STEP9:農地・住居の確保をしよう
農地を確保するには、地域の方との信頼関係が大切です。また、農地の購入、借入には許可が必要です。
ポイント1 空いた農地はあるけれど
今、 農村には、担い手の不足により耕作されていない農地や空き家が比較的たくさんありますが、空いているからといってすぐに借りられる、売ってもらえるという訳には、いきません。
貸す人、売る人から見ると、新しく来る人は、どんな人でどんな農業をするか、周囲とトラブルを起こさないか、貸した農地は戻ってくるだろうか等、心配は尽きません。
ポイント2 信頼関係が第一
一般的に新しく入つてくる人の人柄や経歴がわからないうちは、なかなか貸そう、 売ろうという気持ちになりません。また、本人には貸す気、売る気があっても、保守的な農村では、周囲の方に遠慮して、言い出さないこともしばしばあります。
このため、会社等を辞めて新たに農業を始める新規参入者の方が、農地や住居を借りたり、買ったりするには、就農する地域の方々との信頼関係を築くことが大切です。
ポイント3 農地を確保するときに注意すること
農地の権利移動(所有権、利用権)については、農業上の効率的な利用が図られるよう農地法により規制が設けられています。
当事者間の権利移動の契約締結に際しては、 農業委員会への許可申請が必要となります。
ただし、頑張って農業をしようとする人たちが、新たに農地を確保する場合には、農業経営基盤強化促進法により、農地法で必要とされる手続きを経ずに、農地の権利移動を行うことができます。
ポイント4 農地の窓口は市町村の農業委員会
農地の賃借や売買については、 市町村の農業委員会の許可を経て行わなければなりません。許可がない賃借や売買は、法律上の効力がありませんから、後々トラブルになることがあります。
また、農地には、水利権や税金など、いろいろな制度との係わりがあります。事前に農業委員会によく相談して下さい。
ポイント5 住宅・生活関連情報も調べよう
県内の市町村定住情報
おかやま晴れの国ぐらし体験談
関係団体へのリンク
岡山県空き家情報システムは、県内市町村が実施する空き家の情報提供を官民協働で支援するものです。